2011年9月14日水曜日

ジムでの事故にも見舞金 西日本協会

 プロボクサーの試合中の事故については、日本プロボクシング協会が独自の“保険金制度”を定めて対応しているが、これをジムの一般会員も含めた練習中の事故にも対応しようと、西日本ボクシング協会(度紀嘉男会長)が「協会見舞金制度」を全国にさきがけてスタートさせている。
 年間2千円を、同協会加盟ジム(56ジム)を通じて支払うと、もしジムでの練習中に死亡事故や重篤事故が起きた場合、協会から事故の程度に応じて見舞金が支払われる。死亡の場合は、当事者150万円と、ジム・オーナーに100万円。入院の場合は1日5千円(1ヵ月限度)が支払われる。
 プロ選手の試合やスパーでの事故では協会独自の見舞金制度が適用されているが、ライセンスを持たない一般のジム練習生がスパーリング等で事故に遭った場合はこれまで適用されなかった。西日本協会の新見舞金制度は、これを補おうというもの。「ジムの安心のためにこの制度を作りました」というのは度紀嘉男・アポロジム会長(60歳)だ。被害に遭った練習生だけでなくジム・オーナーにも支払うのは、度紀会長が過去に自らのジムで実際に事故が起き、苦い経験をしたことを踏まえてのことという。事故は起きないにこしたことはないが、「万一の時のために、どうしてもやりたかった」と同会長。

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